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2008年4月1日より保険点数が改正となりました。
・D015 血漿蛋白免疫学的検査
「24」 結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン−γ測定 420点
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン−γ測定は,診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
ただし,「D023」微生物核酸同定・定量検査の「7」の結核菌群核酸増幅同定検査を併せて実施した場合は,主たるもののみ算定する。
・ D026 検体検査判断料
「5」免疫学的検査判断料 144点(月1回)
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